請求できる内容について

知り合いが交通事故に遭ってしまいました。 ほぼ、加害者側の落ち度ということで、自分のケガに関しては人身損害として損害賠償を請求することにしたようです。 しかし、加害者側には保険会社が間に入り、請求額について減額を口にしてきたようです。 このことから、にっちもさっちもいかなくなり、交通事故を専門に請け負う弁護士に相談をしたみたいです。 そのときの損害賠償請求については、医療費の請求をしています。 診察料、手術費、薬剤費用、装具費用など、ケガの治療にかかった金額を加害者へ請求しています。 また、検査入院をすることになり、その入院中の日用品購入費用を請求しています。 しかし、この請求についても1日あたり1100円という内容だったみたいです。 そこを、弁護士基準で1500円に引き上げています。 また、付き添い費用も請求できることを知り合いもまったく知らなかったみたいです。 これも、交通事故専門である弁護士に依頼したメリットでした。 入院や通院時に付き添いが必要で、知人の場合には近親者がおらず、職業付添人でした。 その場合には実費の請求ができるらしいです。 あとは、診察や治療で通院する際に電車やバスなどの交通費を、通院日数分請求できました。 もちろん、知り合いが一番気にかけていたのは、ケガの治療のために仕事を休んだことによって、収入はどうなるのかという不安要素ですが、こちらも賃金を請求できたみたいです。 弁護士に相談して助かったと話しています。