弁護士に早々と相談

2025年9月25日

知り合いが交通事故に遭ってしまい、ケガの治療について加害者側と揉めたくないからと、早々、弁護士をたてていました。
知り合いは以前、交通事故に遭っており、その際に治療費がかかり、治療中に仕事もできずに収入が減少したそうです。
その際、弁護士に相談しなかったため、保険会社の言うままの示談金で手を打ってしまったらしく、休業損害の面でかなり痛手になった話をしていました。
そのため、交通事故にあったことで発生した損害について適切に計算してほしく、また、加害者に請求してほしくて弁護士をたてたらしいです。
弁護士からは、治療費として認められる損害について説明され、安堵していました。病院や治療院(整骨院・接骨院・鍼灸院)に支払う必要の実費全額が対象になったそうです。
以前は、治療に関する損害について少額の治療費の支払いでしたが、今回は必要性・相当性が認められたそうです。
また、知り合いの場合、鍼灸・柔道整復・マッサージ費用についても、医師の指示に従って行ったことが証明され、損害として認められたみたいでした。
検査のために入院したのですが、治療費以外にも、日用品や食品の購入もありましたし、雑多な支出が必要になりました。
これについても、弁護士が早々とアドバイスしてくれて、診断書に入院の事実を記載してもらえ、適した損害として認められたそうです。
なかなか交通事故にてトラブルに遭うことはないですが、損害が認められないこともあるのだと、改めてしれて、勉強にもなりました。